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最高裁判所第二小法廷 昭和52年(オ)194号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

仲裁契約が締結されていないのにされた仲裁判断は、確定判決と同一の効力を生じないものと解するのが相当であり、これと同趣旨の原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はなく、右違法があることを前提とする所論違憲の主張はその前提を欠く。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 栗本一夫 裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 吉田 豊 裁判官 本林 譲)

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